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成年後見制度−村田ファイナンシャルプランナー事務所

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埼玉県三郷市早稲田 7-14-17

成年後見制度利用支援



成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害により判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し、支えるための制度です。

例えば、預金の解約や施設入所等福祉サービス利用契約の締結、不動産の売買等の財産処分を行う必要があっても、判断能力が不十分な状態ではこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、本人にとって不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このため、家庭裁判所が、判断能力が不十分な方々を援助する人を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。


任意後見とは、元気なうちに本人の意思であらかじめ後見をしてくれる人を選んでおく制度です。

任意後見契約は、個人と個人がお互いの意思で結ぶ契約ですが、公正証書で結ぶことが法律で義務づけられています。

法律上問題のある契約を公証人がチェックすることで後見人をたのんだ本人に不利な契約とならないようにするためです。

法定後見は、生きている間の後見ですが、任意後見は自分の死後のことも依頼することができます。「死後の契約」といい、葬儀や納骨など幅広いことを依頼することができますが、どこまでのことを後見人に任せるのか、代理権の範囲を決めることが難しいことになります。

親族がいなければ、職業後見人に依頼するということになりますが、職業後見人の報酬は、全国平均で月3万円位になっています。


成年後見制度とは
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保佐とは
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 種 類

○成年後見人は、法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。

○任意後見制度は成年後見人は、本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません

成年後見とは

○一人で日常生活をすることができない等、本人の判断能力が全くない場合に行われるもので後見開始の審判とともに、本人を援助する人として成年後見人が選任されます。

○成年後見人は、広い範囲の代理権及び取消権を持つので、本人に代わって、福祉サービスの利用契約締結や財産管理を行い、本人が日常生活に困らないよう支援します。

保佐とは

本人の判断能力が失われてはいないものの、特に不十分な場合に行われるものであり、保佐開始の審判とともに、本人を援助する人として保佐人が選任されます。

○被保佐人は一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産・自動車等の売買、自宅の増改築等)を、単独で行うことができなくなるため、保佐人は本人の利害に注意しながら、本人の締結しようとする契約等に同意、または 、既にしてしまった契約等を取消すことで被保佐人を支援します。

補助とは

本人の判断能力が不十分な場合に行われるものであり、補助開始の審判とともに、本人を援助する人として補助人が選任されます。

○補助人は、本人が望む一定の事項について、保佐人と同様に同意、取り消し又は代理することで支援します。


当事務所では、老後の安心の、
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